風俗で働く女性のための「住居確保給付金」申し込み方法

「コロナの影響で収入が減り、今月の家賃が払えない」

「家賃を支払ってしまうと、それだけで今月の生活費が無くなってしまう」

「お店が休みになってしまったため、これから家賃が払えるかどうか不安・・・」

こうした相談が、全国各地から風テラスにたくさん寄せられています。

家賃の問題でお困りの方のために、「住居確保給付金」という制度があります。

住居確保給付金とは、就職にむけた活動をするなどを条件に、一定期間(3か月~最長9か月間)、家賃相当額を自治体から家主さんに支給する制度です。

*令和2年度中に新規申請して受給を開始した方は、最長12か月まで延長可能です。

「給付金」なので、返済する必要はありません。

これまでは、「離職・廃業から2年以内の方」という条件があったのですが、コロナの影響で家賃が払えなくなった人が増えたことを受けて、2020年4月20日から「休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」も、申し込めるようになりました。

  

つまり、お店が休みになったことで収入が減少した(あるいはゼロになった)キャストさんも、申し込むことができます。

下記の給付要件チェックリストで、全ての項目に当てはまった方は、住居確保給付金をもらえる可能性があります。

<給付要件チェックリスト>

1.お店の休業や閉店など、やむをえない理由によって収入を得る機会が減少している

2.貯金などの資産が一定額以内(50万円~100万円以下)で、かつ収入基準額(※)を超える収入を得ていない

※東京都23区の収入基準額(自治体により額は異なります)

◆収入基準額(月額)    ◆支給家賃額(上限)

単身世帯 138,000円    単身世帯 53,700円

二人世帯 194,000円    二人世帯 64,000円

三人世帯 241,000円    三人世帯 69,800円

3.コロナの影響で収入が減る前にも、世帯生計を主として維持していた

つまり、東京23区内で一人暮らしをしているキャストさんの場合、コロナの影響でお店が休みになって収入を得る機会が減少し、貯金もなくなり、月の収入が138,000円以下になっていたら、住居確保給付金を利用することで、家賃を最大53,700円支給してもらえる、ということになります。

現在、家賃8万円の部屋に住んでいる場合、5万3700円を差し引いた額=2万6300円を毎月支払えばOK、ということになります。グッと毎月の負担が減ると思います。

*収入基準額と支給家賃額は、地域によって異なりますので、確認が必要です。

(例)新潟市(政令指定都市・人口約80万人の場合)

◆収入基準額(月額)    ◆支給家賃額(上限)

単身世帯 116,500 円    単身世帯 35,500 円

二人世帯 166,000 円    二人世帯 43,000 円

三人世帯 203,200 円    三人世帯 46,200 円

<申し込み方法>

住居確保給付金は、お住まいの市区町村の生活困窮者自立支援窓口で申し込むことができます。

⇒「お住まいの市区町村名」+「生活困窮者」で検索してみてください。

風俗で働く女性は、フリーランスや自営業という形で申し込むことになります。

申し込みの際に必要な書類は、以下の通りです。

1 本人確認書類

運転免許証、健康保険証、住民票、パスポートなど

  

2 「休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にあること」を証明する書類

・店舗の営業日や営業時間の減少、休業や閉店が確認できる書類(店舗からのメール・LINE、ホームページを印刷したもの)

3 収入関係書類

・現在の収入状況を表す書類

⇒緊急小口資金の申し込み時と同じ書類が使える可能性があります。

*参考記事 風俗で働く女性のための「緊急小口資金」申し込み方法

【完全解説】風俗で働く女性のための「収入証明書」のもらい方

・社会福祉協議会から緊急小口資金の貸し付けを受けた方は、そのことが分かる書類も持参しましょう

4 金融資産関係書類(通帳等のコピー)

<よくある質問と回答>

Q:住居確保給付金の申請にはハローワークへの登録が必要ということですが、今のお店はやめたくありません。まだ昼の仕事もしたくないのですが、どうすればいいでしょうか?

A:「ハローワークへの仮登録が必要」という要件は、4月30日から撤廃される予定です。現在のお店をやめる必要はありません。アルバイトなどの短期的な雇用で当面の生活費をまかなうといった対応もできます。

Q:現在、風俗店の寮に住んでいるのですが、寮に入っていても住居確保給付金の申請はできるのでしょうか?

A:寮費を払っていても、寮に住んでいる方は申請できません。

Q:これまで滞納している家賃も、住居確保給付金で支払うことができるのでしょうか?

A:滞納分が過去にさかのぼって支払われることはありません。あくまで「申請した月の家賃から」になります。つまり、滞納している家賃を住居確保給付金で返済する、ということはできません。

Q:給付金は、私の口座に振り込まれるのでしょうか?

A:住宅の貸主(大家さん)に直接振り込まれる形になります。

Q:大学の学費を風俗で働いて稼いでいます。学生も支給対象者になるのでしょうか?

A:学生は基本的に支給対象者になりませんが、世帯生計の維持者(自分の稼ぎで生活をしている、家族を養っている)であり、定時制などの夜間の大学に通いながら就職を目指している場合などは、支給対象者になる可能性があります。

Q:外国人は支給対象者になるのでしょうか?

A:条件を満たせば、外国人の方でも支給対象者になります。

住居確保給付金のお申込み・お問い合わせは、お住まいの市区町村の生活困窮者自立支援制度の窓口まで

⇒「お住まいの市区町村名」+「生活困窮者」で検索

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