【完全解説】風俗で働く女性のための「収入証明書」のもらい方

「風俗で働いていても、現金給付30万円はもらえるの?」

 
「確定申告もしていないし、給与明細もないけど、大丈夫?」

 
こうしたご相談が、日々全国から風テラスに殺到しております。

貸付や給付金の申請には「収入証明書」が必要になります。

つまり、貸付や給付を受けたい人は、「収入証明書」を手に入れる必要があります。

 
風俗で働く女性の中には、

「収入証明書なんて、見たことも聞いたこともない」

「お店でもらった記憶がない」

「どこに行けば手に入るのか、全く分からない」

という方も多いでしょう。

「収入証明書のない自分は、給付金をもらえないのか・・・」と不安に思われている方も多いはずです。

 
そんな不安を解消するために、この記事では、風俗で働く人が知っておきたい「収入証明書」のもらい方を完全解説します。ぜひ参考にしてください。

 
●そもそも「収入証明書」とは何か?

 
「収入証明書」とは、一般的には、以下の3つの書類を指します。

 
1.所得証明書・源泉徴収票

会社員(会社と雇用契約を結んでいる人)は、12月末の年末調整の時に職場で受け取る「源泉徴収票」が収入証明書に該当します。

「会社員=従業員(雇用契約)」であり、「支払い=給与」です。

風俗店でキャストとして働いている女性は、会社員とは異なり、お店と雇用契約を結んでいるわけではありません。

その大半が事実上の業務委託契約であり、個人事業主扱いになります。

「風俗店でキャストとして働く女性=個人事業主(業務委託契約)」であり、「支払い=報酬」です。

そのため、お店に頼んでも「源泉徴収票」はもらうことができません。

「うちのお店は源泉徴収票を出してくれない!」という人がいますが、「出さない」のではなく「そもそも出せない」のです。

つまり、風俗店でキャストとして働いている女性は、基本的に源泉徴収票を収入証明書として使うことはできません。

 
2.給与明細書

所属している会社や役所から発行される給与明細書(直近1か月分)も、収入証明書として使うことができます。

しかし、上記と同じ理由で、風俗店からキャストの女性に支払われるお金は、そもそも「給与」ではなく「報酬」なので、給与明細書は発行されません。

つまり、風俗でキャストとして働いている女性は、基本的に給与明細書を収入証明書として使うことはできません。

ただし、給与明細書ではなくても、毎日の売り上げを記録した明細や伝票(清算書)のようなものはもらえる可能性があります。

そういったものは「収入証明書」として使える場合があるので、お店からもらえるようであればもらって保管しておきましょう。

 
3.確定申告書

会社員ではない個人事業主の場合、確定申告書が収入証明書になります。

確定申告とは、1月1日から12月31日の一年間の所得の金額と、それに対する所得税などの納税額を計算し、翌年3月15日(2020年はコロナの影響で4月16日まで。17日以降にも延長可能)の申告期限までに申告書を提出して、源泉徴収された税金などとの過不足を精算する手続です。

会社員であれば、大半の人は確定申告をしなくても大丈夫ですが、個人事業主の場合、自分で確定申告をして税金を納める形になります。

つまり、風俗店でキャストとして働く女性は、基本的に確定申告が必要です。

「お店が確定申告をしてくれているから大丈夫!」という人がいますが、確定申告をやるのは本人であり、お店が代わりにやってくれることはありません(そもそもできません)。

確定申告をしている人は、確定申告書の控えを収入証明書として使うことができます。

そのため、あなたが確定申告をしていれば、話はここで終了です。

5月に給付金の申請受付が開始されたら、確定申告書の控えを持って、役所の窓口に行けばOKです。

 
さて問題は、確定申告をしていない場合です。

源泉徴収票もない、給与明細書もない、確定申告書もない。

これでは、収入を証明することができない。そのため、給付金ももらうことができない。

も、もうダメだ・・・!!(ToT)/~~~

・・・と、あきらめるのはまだ早いです。

収入証明書として使える書類は、「源泉徴収票」「給与明細書」「確定申告書」以外にもあります。

それが、「課税証明書」です。

 
4.課税証明書

「課税証明書」とは、市町村税・都道府県税の課税を証明する書類です。

正式名称は、『市民税・都民税課税証明書』(東京都)『市民税・県民税課税証明書』(他の市区町村)です。

昨年1年間(昨年1/1~12/31まで)の所得に対して課税される住民税の総額を証明する書類になります。

所得金額も記載されているため、収入証明書の役割も果たしてくれます。住民税が非課税の場合は、非課税証明書にもなります。

課税証明書は、お住まいの地域の役所で、即日入手可能です。

発行手数料は300円程度です。

手続きの際、本人確認書類を求められるので、顔写真付きの身分証明書(運転免許証やパスポート。なければ健康保険証や年金手帳、学生証、本人名義の預金通帳・キャッシュカード・クレジットカード、公共料金の領収書等などでも可)と印鑑を用意しておきましょう。

ちなみに、窓口に行かなくても、郵送で申請することも可能です。コンビニで発行できるところもあります。

「お住まいの市区町村名」+「課税証明書」で検索してみましょう。
 
 
このように、「収入証明書」は誰でも・どこでも手に入れることができます。

「風俗で働いているから、収入証明書をもらえない」というのは、大きな勘違いです。

不安を解消する一番の方法は、正しい知識を身につけることです。

コロナの影響で大変な時期ですが、この記事が、風俗で働く人たちの不安を少しでも解消するためのお役に立てば、うれしいです。

 
【補足】課税証明書をもらう際にも、未申告の場合は申告を求められる場合があります。ただ、確定申告書の作成自体は、その気になれば数時間~数日でできますので、過度に恐れる必要はありません。お困りの場合は、いつでも風テラスにご相談ください。

<風テラス相談窓口>

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