風俗で働く女性のための「持続化給付金」申し込み方法
<「持続化給付金」とは?>
新型コロナの影響によって収入が減ってしまった事業者に対して支給される給付金です。
風俗店を経営している事業者(店長やオーナー)は残念ながら支給の対象外になっているのですが、風俗店のキャストとして事業収入(売上)を得ている女性(個人事業主)の方は、支給の対象となることが確定しました。
<いくらもらえるの?>
給付額は、最大100万円です。
給付額の算定方法は、以下の通りです。
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
例えば、昨年デリヘルで360万円(1か月につき平均30万円)稼いでいたキャストさんが、今年1~12月の中で、昨年に比べて売上が半減(15万円以下)した月がある場合、100万円をもらえることになります。
<誰がもらえるの?>
以下の3つの要件を満たすキャストさんが対象になります。
(1)2019年以前から風俗のお仕事で売上を得ており、今後も風俗の仕事を続ける意思があること
(2)2020年1月以降、新型コロナの影響等により、前年同月比で風俗のお仕事の収入が50%以上減少した月が存在すること
(3)確定申告をしていること
今年1~3月から個人事業主として働き始めた人に関しては、6月中旬頃から申請可能になる予定です。
「昨年から働いていたけれど、確定申告をしていない」というキャストさんは、残念ながら申し込むことはできません。
ただし、これから昨年分の確定申告をすれば、申し込むことはできます。(その場合、当然ですが昨年分の税金を支払うことになります)
確定申告については、昨年分の申告がまだ終わっていない場合、一昨年の申告書を提出する形でも大丈夫です。
<申請を代行してもらうことはできるの?>
持続化給付金を申請できるのは、本人のみです。
本人以外の第三者が、申請を代行することはできません。
【詐欺に注意!】スカウトや怪しい業者から「●万円で、持続化給付金の申請を代行するよ」という誘いのLINEやメールが来た場合は、無視をするか、キッパリと断ってください。
<確定申告って、どうやればいいの?>
確定申告書の作成は、インターネット上で行うことが可能です。
以下の国税庁・確定申告書作成コーナーから作成・提出することができます。
確定申告は、税理士に依頼しなくても、自分で行うことが可能です。
お住まいの税務署の窓口に行って、具体的なやり方を聞くこともできます(無料)。
お近くの書店や図書館で確定申告に関する本を買って(借りて)、本に書いてある通りに申告する形でも、OKです。
<そもそも確定申告って、何?>
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得(収入から必要経費を引いた金額)にかかる税金(所得税等)の額を計算して、申告期限までに税務署に確定申告書等を提出して、申告・納税する手続きのことです。
風俗で説明すると、一年間に稼いだお金から、お店までの交通費や服代、美容代や備品代などの必要経費を差し引いた額が「所得」になります。その所得に対してかかる税金を計算・申告する手続きが確定申告です。
申告期限は毎年3月中旬ですが、今年はコロナの影響で期限が延長されていますので、昨年分をこれから申告しても大丈夫です。
確定申告に関する基本知識については、下記の記事をご覧ください。
⇒【対談】松本崇宏さん(税理士)×今賀はるさん(現役風俗嬢)
<わからなければ、税理士に相談!>
「国税庁のホームページを読んでも、意味が分かりません・・・」
「自分では、何をどうすればいいか、分かりません・・・」
「申告したくても、手元に明細も領収書も全くないのですが・・・」
という場合、風俗のお仕事をしている女性のサポートをしている税理士事務所に確定申告を依頼する(有料)こともできます。
<持続化給付金は、どこから申し込めばいいの?>
以下の「持続化給付金」事務局のホームページから申し込むことができます。
申請期間は、2020年5月1日から2021年1月15日まで になります。
⇒お電話での相談はこちら
持続化給付金事業 コールセンター 0120-115-570
[IP電話専用回線] 03-6831-0613
受付時間 8:30~19:00 5~6月(毎日) 7月~12月(土曜以外)
<必要な書類は?>
持続化給付金の申請に必要な書類は、以下の通りです。
1.2019年分の確定申告書類の控え(2018年分のものでも可能)
2.売上減少となった月の売上台帳等の写し(手書きでもOK)
・対象月の月間事業収入がわかるもの(2020年〇月と明確に記載されている)
・売上台帳、帳面その他の2020年分の確定申告の基礎となる書類
*注1:フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。書類の名称も「売上台帳」でなくても構いません。ただし、提出するデータが対象月の事業収入であることを確認できる資料を提出してください。(2020年〇月と明確に記載されていることが必要)
*注2:各データの保存形式は、PDF・JPG・PNGのいずれかにしてください。
3.身分証明書の写し(※スマホなどの写真画像でもOK)
4.申請者本人名義の口座通帳の写し
*ネットバンクで紙媒体の通帳がない場合、ネットバンクの画面等の画像を提出してください。
<よくある質問と回答>
Q:今のところ、昨年に比べて売上が半減した月がないのですが、申請はできないのでしょうか?
A:今年1~12月の間で、昨年同月比で売上が半減した月があれば、申請することは可能です。つまり、これから今年12月までの間で、昨年同月比で売上の半減した月があれば、申請することができます。
Q:支給された給付金の使い方に制限はあるのでしょうか?
A:特に制限はありません。ただし、持続化給付金は所得税の課税対象になります。お仕事を続けるために無関係なこと(ホスト・買い物・飲み代などの浪費)に使うことはやめましょう。
Q:インターネット以外に、対面で申し込むことはできないのでしょうか?
A:ホームページからの申請に不慣れな方や、ネットが使えない方に対して、予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う申請サポート会場が全国に順次設置される予定です。
Q:申請ページで、「業種(日本産業分類)」を選択する必要があるのですが、何を選択すればよいのでしょうか?
A:特に決まりはありませんが、下記の形でよろしいかと思います。
【大分類】サービス業(他に分類されないもの)
【中分類】その他のサービス業
【小分類】他に分類されないサービス業