風俗で働く女性のための「10万円給付金」の受け取り方

新型コロナ対策の10万円給付金(特別定額給付金)の申し込み方法が発表されました。

給付金の申し込みは、「令和2年4月27日」時点の住民票を基準にして、住民票に記載されている「世帯」(住所と家計が一緒の人たち。一人暮らしでもOK)の代表者である「世帯主」が行う形になります。

  

 
<申請から給付までの流れ>

1.市区町村から世帯主宛てに申請書が郵送される

2.世帯主は申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

3.後日、世帯主の銀行口座に、世帯の人数分の給付金がまとめて振り込まれる

 

 
例えば、ご実家で父親(世帯主)・母親・自分・弟の4人で暮らしているキャストさんの場合、父親の口座に40万円が振り込まれる形になります。
 
また、「東京都新宿区で一人暮らしをしているけど、住民票は移しておらず、実家のある群馬県高崎市のままになっている」というキャストさんの場合、高崎市のご実家の父親の口座に40万円が振り込まれる形になります。
 
「それでは困る!」「自分の口座に振り込まれるようにしたい!」という方は、4月27日より前に転出届・転入届を出して、住民票を現在の住所に移す、あるいは世帯分離を行う必要があります。
 
上記の例の場合、まず高崎市役所で転出届を出して、その後に新宿区役所で転入届を出す必要があります。

  
 
コロナの影響で移動が制限されている中、そして役所の窓口が混みあっている中、転出証明書を他県の役所まで取りに行く・・・というのは大変ですが、自治体によっては、郵送でも転出届を出せるところがあります。
 
ただし、郵送だと27日までに間に合わない可能性もあるので、「直接取りに行く」という判断になる場合もあるかと思います。
 
*参考:品川区 転出届は郵送でもお取り扱いできます
 
*DVで配偶者から逃げている、などの事情がある方に対しては、住民票を移していなくても、現在の住所で給付金がもらえる場合があります。


 
ただ、事情があって親に現在の住所を知られたくない(親の暴力や虐待から逃げている)という人の場合、あわてて住民票を移してしまうと、現在の住所が親にバレてしまう可能性があります。
 
以下、「給付金に関するよくある質問と回答」をまとめましたので、判断の際の参考にして頂けるとありがたいです。
 
 
<給付金に関するよくある質問と回答>

 
Q1:給付金は、いつから申し込めるのですか?そして、いつもらえるのですか?

申請の受け付けを開始する日は、各市区町村が決めることになっています。各市町村のホームページや広報誌をご確認ください。申請期限は、受け付け開始から3か月以内になります。

支給の開始日も各市区町村が決めますが、早いところでは来月中に開始される予定です。

 
Q2:給付金が自分の口座に振り込まれるようにするためには、どうすればいい?

A:給付金の申請書は、世帯主(=住民票の一番上に名前が書かれている人)のところに、世帯全員分がまとめて送られる形になります。

つまり、給付金が自分の口座に振り込まれるように申請手続きを行うためには、「4月27日までに」「今住んでいる住所で」「自分が世帯主になっている住民票」を作る必要があります。

 
Q3:今住んでいるところと、住民票上の住所が違う場合は?

給付金が自分の口座に振り込まれるようにするためには、

1.住民票のある地域の役所に行って「転出届」をもらってください。

2.その転出届を、現在住んでいる地域の役所に持っていき、4月27日までに「転入手続き」をしてください。

 
Q4:今住んでいるところと住民票上の住所が違うのですが、住民票のある場所は遠くて、とても4月27日までに役所にいけそうにありません。どうすればいいでしょうか?

A:郵送で転出、転入の手続きができることもあります。ただし、郵送のやり取りでは4月27日までに手続きが間に合わない可能性が高いです。

住民票のある役所に個別に問い合わせて、役所の指示に従ってください。

住民票が自分ひとりだけの場合、郵便局で「住民票上の住所から現在の住所宛の転送届」を出しておけば、給付金の申請書が郵便転送されて、現在の住所に届く可能性もあります。次善策として、転送届を出しておくのも良いでしょう。

 
Q5:住民票上の住所には家族が住んでいますが、家族から逃げて今の住所に住んでいます。住民票を移すと、今の住所が家族にバレるのではと心配です。

A:住民票を移さないと、給付金の申請書は家族のもとに届いてしまいます。

役所に相談すると、家族に現在の住所がバレない形で、住民票を移すことができることもあります。転出届を出す際に、役所に相談してみましょう。

 
Q6:今家族と住民票上の住所に住んでいますが、世帯主は父です。父とは仲が悪く、私の分の給付金を渡してくれるとは思えません。自分の口座に振り込んでもらうにはどうしたらいいですか?

A:同じ住所に住んでいても「世帯分離」をして住民票を分ければ、申請書は個別に届きます。

住民票のある役所で、4月27日までに世帯分離の手続きをとり、自分ひとりの(自分が世帯主になっている)住民票を作っておきましょう。

 
Q7:マイナンバーカードを持っていないのですが、給付金を申請することはできますか?
 
A:大丈夫です。市区町村から郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)の写しとともに、市区町村に郵送すればOKです。

*マイナンバーカードは、オンライン申請の時にのみ必要になります。

 
Q8:確定申告をしていないのですが、給付金を申請しても大丈夫でしょうか?
 
A:大丈夫です。

 
Q9:生活保護を受給している人でも、給付金を申請できるのでしょうか?
 
A:生活保護を受給している人でも、給付金は申請可能です。収入としては認定されない(保護費の減額は無し)予定です。

 
<給付金詐欺に注意!>

給付金支給に際して、市町村や総務省がATMの操作や、手数料、個人情報や暗証番号を求めることはありません。

これらの情報を求められた場合は、詐欺事件として、最寄りの警察署や警察相談専用電話「9110」に連絡してください。

 
*参考リンク 総務省 特別定額給付金(仮称)の概要

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